平成12年6月議会

 

◯池上典子議員 議案第14号 調停案の受諾について、質問させていただきます。

 議長、ただいまから私が質問する内容については、すべて市長の答弁を求めますので、よろしくお願いいたします。

 先ほど初田議員の方からの、きょう突然出てきましたのは、確認事項について、これはもう責任のある書類だというふうに理解しておりますので、そのつもりで質問いたします。

 昨年度、私は厚生常任委員会に所属していたのですが、調停の経過については、各委員の方からたくさんの質問がありました。係争中であるので要は言えないとか、弁護士から禁じられてる、内容について言及することは枚方市の不利になる、一貫してこういうお答えだったはずです。

 議会は、調停記録の報告はもとより、なぜ2,800万の解決金が提示されたのか、その金額に至った根拠の説明さえ正式には受けていないはずです。で、これは、本来であれば月曜日に賛否が問われてたものです。で、そのあと次から次にといろいろな資料が出てきまして、きょう当日になっても確認事項とか資料が出てくる、こういう状況であります。議会は議決機関ですから、その判断について賛成にせよ反対にせよ、個々の議員が説明責任を問われるわけです。判断基準となる資料、情報提供は提案者としての市長の責務であり、それを求めることは議員としての権利であり、義務であると考えております。

 そのような議会議決が条件とされているにもかかわらず、調停の内容については開示しない。この確認事項の中で開示はできないものと考えているというふうに書いてありますが、開示しないというような、このような取り交わしがされたのかどうか、それとも市の方で勝手に解釈をして開示ができないものと考えているのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。

 また、この確認事項の中ですが、本当はこういう小さな問題を聞くつもりはなかったんですが、大きな争点となっているということで、ごみの内容ですね、内容の不毛の交渉となるというような形で出ておりますが、この間からの一般質問の中でも出ましたが、例えば、まず、産業廃棄物というのは、その会社は必ず大阪府にその搬入、搬出についての量を報告しているわけです。市民団体が、ことし大阪府に公開請求をされています。その物すごい資料の中から平成10年度の中で、日本興産が扱った紙くずとか木くずが、すべてが1,000トンに満たないわけです。平成10年度、1年間で1,000トンに満たないわけです。それを手選別程度の選別をした。で、枚方市に持ち込んだ。この市内ごみが逆に3,400トン以上になってると、こういう形になってるわけです。これは明らかに増えてるわけです。これが平成10年度の調べで出てきてるわけですが、これは平成9年度もあります、11年度も当然あるわけです。ですから、この不毛な交渉というのではないわけです。和解調書の中にも不法行為とか、事件であるにもかかわらず謝罪を含め何一つ触れられてないんです。

 今議会の答弁の中で、部長は、わび状ということに何度も触れられましたが、わび状というのは、ちょっと読ませていただきます。平成11年10月15日、あて先は枚方市長 中司 宏殿です。「前略、この度の不祥事に対し深くお詫びを申し上げます、今後この様な事のなきよう、心を戒める事をお誓い申し上げます、又、今回環境対策部、第一事業所の所長様始め減量推進課の皆様、同、衛生総務課の方々には多大なご心労とご迷惑をおかけした事をお詫び致します、」こういう書面なわけです。おわびとありますが、何に対してという具体的なかけらもない、何の効力も持たないわけです。

 もう一度言います。これは不法行為で事件です。なぜそのことについて、何一つ触れられなくて、なぜこのまま本当に金額2,800万円の解決金という形で片を付けてよいものかどうか、それを市長にお聞きしたいと思います。

◯中司 宏市長 池上議員の御質問にお答えいたします。

 まず、1点目の調停内容については、開示しないという申し合わせがあるのかどうかということでありますが、その点につきましては、そういう取り交わしはありませんが、民事訴訟法(後刻訂正発言あり)によりまして、調停内容は非公開と定められております。しかしながら、先ほどの繰り返しになりますが、弁護士と協議をした中で、調停の趣旨の範囲内において、やはり開示すべきだというふうに考えまして、その中で確認事項として先ほど説明さしていただいたところでございます。(「民事訴訟法と違うよ、民事訴訟法じゃないね、民事調停規則。」と武田議員述ぶ。)調停規則、民事調停規則の中にあります。訂正いたします。

 次に、2点目でありますが、相手方は、当初から違法搬入ではないという主張を繰り返しておりました。この点につきましては、市と意見の一致を見ないところでありました。相反するところでありますが、相手方につきまして、損害金として支払うということでありました。本市でも2,800万円につきましては、解決金ではなくて損害金として受け止めておりました。本市に対する損害賠償の意味合いを持つものという見解を持たさしていただいてます。

 いずれにいたしましても、先ほども広瀬議員の御質問に答弁さしていただきましたように、今回のこの最終判断につきましては、現在のさまざまな点を勘案いたしました結果、この調停を受諾するということが、今とり得る最善の判断であるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

◯池上典子議員 2度目で申し訳ありません。

 済みません、確認事項についての3.の調停協議の非公開について。

 これ見ていただいたらわかるんですが、民事調停法、民事調停規則第10条、ここにはこう書かれております。手続の非公開、第10条、「調停の手続は、公開しない。但し、調停委員会は、相当であると認める者の傍聴を許すことができる。」これはどういう意味かと申しますと、中身について言わないということが書かれているわけではないわけです。調停をしているその最中に第三者を入れない、そのことだけしか書かれてないわけです。

 私も自分の弁護士に確認をいたしました。そのときのその彼の返事というのが、調停は裁判と異なり非公開であるということです。ただ、この非公開という意味は、話し合いの場を公開しないということだけで、話し合いをよそに漏らさないということと全く別のものであると。調停の中でも、内容について、第三者に言わないという約束をすることがある。ただ、そのこと自体かなり特殊なケースで、それなりの合理的な理由が必要となる。

 そして、今回のように当事者が自治体である場合、このようなケースに当たるはずがない、そういう見解でした。ということは、じゃあ、この確認事項というのは一体何なのか。それを市長に私はもう一度問いたいと思います。調停内容についての開示はできない。議会は、先ほども申し上げましたが審議機関です、追認機関ではありません。情報を公開する、公開するべき情報を公開しない、そして議会に賛否を問う、このこと自体が私は大きな問題だと思いますが、答弁お願いします。

◯中司 宏市長 池上議員の2回目の御質問にお答えいたします。

 繰り返しになって恐縮でございますが、この件につきましては、本市顧問弁護士とも十分に協議をし、顧問弁護士の見解もいただきながら判断をさしていただいてるわけでございまして、先ほど申しましたように、原則非公開でありますが、それでもやはりできる限りの情報公開、開示せよというきのうの御質問もございました。その中で、本日、確認事項としてお示しをさしていただいたものでございますので、よろしくお願いいたします。

◯池上典子議員 本当に先ほどから私は納得できないんですが、顧問弁護士の意見を求めているわけでも何でもない、これは事実なんです。公開をしないというのは、裁判のそのまんまの姿を第三者を入れないということだけなわけです。結果で、終わった調停について漏らさないということは、どこの見解にもないわけです。これは枚方市の顧問弁護士独自の判断なんですか。とても納得できないんですが。

 このことはすごく大きな問題だと思います。もしそうであるならば、私は市長の政治的な判断を求めたいと思いますので、もう一度休憩にしていただいても結構ですから、これは間違いです。よろしくお願いします。

◯堀家啓男助役 何度も御答弁申し上げてるところでございますが、顧問弁護士との相談の中で、これについては先ほど午前中に弁護士の確認事項として公表させていただきました中身でお願いしたいということでございました。これについては、弁護士もその見解として持っておられまして、その調停の協議の内容について詳細を明らかにすることはできないということでございますので、はっきりとその点では確認をしたところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

 

 

◯池上典子議員 議案第14号 調停案の受諾の採決に当たり討論をさせていただきます。

 先ほど質問の中でも申し上げましたが、議員はその賛否について市民に説明責任を負います。今までいただいた答弁からその責を果たすことができないとの判断、また、このままここで議会がこの調停案を認めればすべてが終わったこととしてうやむやになることは過去の下水汚泥の搬入等、火を見るより明らかです。

 よって、今回提出された議案第14号 調停案の受諾について、フロンティア枚方の3名は、現段階では賛成できない旨を表明し、反対討論といたします。

 

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